身元保証人について
仮放免許可申請書の提出に当たっては,身元保証人を立て、身元保証書を提出する必要があります。被収容者と身元保証人との関係について、法令上の制約はありませんので、配偶者や親族だけでなく、友人や知人であっても身元保証人になることが可能です。しかし、身元引受人の適格性は当然審査されますので、できる限り近しい人物が良いでしょう。
弁護士の身元保証
被収容者と身元保証人との関係について、法令上の制約はありません。したがって、当代理人である弁護士自身も身元保証人になることが可能です。日弁連と法務省入国管理局との協議により、近時、弁護士が身元保証人となり、出頭義務の履行に対する協力を表明した場合には、資力等に関する疎明資料の提出を省略できるものとされました(弁護士が身元保証人になれば、必ず仮放免許可が出るというものではありません)。
身元保証人の責任
身元保証人の責任は、実際には道義的なものです。金銭債務の連帯保証人のように、「仮放免者が違反を起こしたら罰金を科される」というようなものではありません。ですから、仮放免者が行方不明になったり、法令違反を犯したりした場合でも、法的な責任を追及されることはありません。
必要書類
身元保証人となる方の住民票の写し(身元保証人が外国人のときは外国人登録原票記載事項証明書)、身元保証人の方の納税及び収入や資産を示す資料(源泉徴収票、預金残高証明書など)、申請者と本人との身分関係を証する書面(申請者が本人以外の場合)が必要となります。
身元引受人の熱意
仮放免関係決裁書の身元引受人の欄には、①収入、②資産、③本人との関係の他に、④「引受熱意」という欄があります。したがって、単に書式通りに身元保証書を出せばいいというものではありません。私個人の経験則からに言って、身元引受人が本人の配偶者であっても、面会に全く来たことすらないような事例では、なかなか仮放免が認められません。もちろん、面会に来ていれば認められるというわけでもありませんが、実際、身元引受人の「引受熱意」が重要なポイントになっていることには注意が必要です。